社会保険は複雑かつわかりにくいため、正しく理解している人は少ないと思います。
今回は社会保険の基本についてご紹介したいと思います。
知らないから不安になる 社会保険の基本を知ろう
社会保険の全体像を理解しよう
社会保険は雇用保険と労災保険を合わせた「労働保険」、健康保険と国民健康保険を合わせた「医療保険」、国民年金と厚生年金をあわせた「年金保険」、「介護保険」の4つで構成されています。
出典:「【よくわかる】社会保険料とは?実はサクッと計算できる!知っておきたい基礎知識と手続き」
労働保険
労働保険は雇用保険(失業保険)と労働者災害補償保険(労災保険)に分けられます。
- 雇用保険(失業保険)
失業保険は会社をやめて失業中の間、一定期間お金がもらえる保険です。
受給額は「①賃金日額 × ②給付率 × ③所定給付日数」で計算されます。
例えば、年齢:30歳、退職前6ヶ月の賃金:230万円、就業年数:5年の場合、
①賃金日額 230万÷180日 = 1.27万円
②給付率:50%
③所定給付日数:90日
→約57万円となります。
- 労働者災害保険(労災保険)
労災保険は、業務中・通勤中のケガや病気の治療費を補償する保険です。
労災保険の中の心強い制度の一つに、休業給付という制度があります。
休業給付があると、ケガや病気で働けなくなっても働ける状態に治るまで、月給の約8割を支給してもらえます。
もし療養開始後1年半経過しても治らない場合は、「傷病年金」の受給が可能です。
医療保険
医療保険は、業務外のけがや病気などでの通院・入院、長期休業時の生活保障、出産費用、産休中の生活保障、死亡などを保障する保険です。
医療保険については以下記事にて詳細をご詳細していますので、参照ください。
年金保険
- 国民年金:満額納めることで、年間約78万円の年金がもらえる。
- 厚生年金:「勤続年数 × 平均年収 × 0.005481」で算出された金額の年金がもらえる。
国民年金は国民全員が加入する基礎年金と呼ばれるものであり、納める金額も貰える金額も同じとなります。
厚生年金は会社員や公務員の方が加入するもので、給与に応じて納める保険料が異なり、高い保険料の人ほど将来もらえる年金が多くなります。
出典:「公的年金とはどんな制度?老齢・障害・遺族年金を徹底解説!」
介護保険
介護保険とは、介護が必要な人が介護サービスを利用したときに、費用の自己負担が原則1〜3割で済む公的保険です。
- 第1号被保険者:65歳以上
第1号被保険者である65歳以上の人は、介護保険料を納付しつつ、要介護状態になったときは介護保険サービスを利用できます。
第1号被保険者の保険料の徴収は原則として自治体が年金から天引きして行います。
介護保険料は市町村ごとに条例で決められた基準額をもとに、当人や世帯の所得などにより決められます。(基準額は各自治体のホームページなどでご確認ください。)
- 第2号被保険者:40〜64歳
第2号被保険者である40歳から64歳の人は、介護保険料を支払って65歳以上をサポートします。
第2号被保険者の保険料の徴収は健康保険料と一緒に給料から天引きされます。
介護保険料は加入している健康保険によって異なっており、大きく分けて以下3つになります。
- 大企業の健康保険組合(「標準報酬月額 × 介護保険料率1.77%」)
- 協会けんぽ(「標準報酬月額 × 介護保険料率1.8%」)
- 国民健康保険(「標準報酬月額 × 介護保険料率(自治体によって変わります)」)
会社員と自営業者の社会保険の違い
会社員と自営業者やフリーランスでは、社会保険の保障内容に大きな違いがあります。
その違いを理解しましょう。
出典:「freedash」
まとめ
社会保険は一つ一つ分解するとそこまで難しくありません。
自分に対して将来発生するリスクに対処するためのものなので、きちんと理解を深めていきましょう。
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